2021-05-18 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
御指摘のとおり、本年三月末、二年間で、全技能者の約一六・三%に当たる五十二万人の技能者登録、そして、事業者につきましては、全許可業者の二一・四%に当たる約十万社ということで、着実に推移はしておりますが、まだ道半ばという状況と思っています。
御指摘のとおり、本年三月末、二年間で、全技能者の約一六・三%に当たる五十二万人の技能者登録、そして、事業者につきましては、全許可業者の二一・四%に当たる約十万社ということで、着実に推移はしておりますが、まだ道半ばという状況と思っています。
○天河政府参考人 私どもの局で所管をしております建設業法につきましては、大臣許可業者の申請等に係る都道府県経由事務の廃止につきまして、既に廃止の提案を受けまして、廃止をしております。 以上でございます。
この廃棄物処理システムにおける脱炭素化、省CO2の対策、これをスピード感を持って進めるために、意欲を持つ許可業者の取組に対して環境省も後押しをしていくべきではないかと考えますが、御所見をお願いしたいと思います。
また、昨年お認めいただきましたいわゆる薬機法の改正におきまして、許可業者に対しましては法令を遵守して業務を行う体制を整備する義務というものを新たに設けていただきました。その中には、法令遵守のための指針の策定がございますし、社内におけるルールの適正運用のための教育の実施、さらには法令を遵守した業務遂行についての監督体制の整備ということが盛り込まれてございます。
ただ、その上でなんですが、今後やむを得ず緊急事態宣言を発出して法律に基づく休業要請を行わざるを得なくなった場合を想定して、例えば、こういった方には、風俗営業の許可業者に対しては、今はセーフティーネットの融資、公的融資もあります。持続化給付金みたいな給付もされました。でも、そういうメリット措置を与えるということは本当にいいことなのかどうかということぐらいは考えていく必要があるだろうと思うんです。
さらに、昨年お認めいただきました改正医薬品医療機器等法におきましても、許可業者に対しまして法令を遵守して業務を行う体制を整備する義務を新たに課すことといたしました。 このように、医薬品の製造販売業者として必要な体制につきましては、許可時だけではなく、許可後においても継続的に基準に適合するよう監視指導を行っているところでございます。
○政府参考人(樽見英樹君) 恐縮でございますが、薬剤師に対する行政処分と許可業者に対する行政処分、それぞれの趣旨、目的に応じて課されているということでございまして、薬剤師に対する行政処分で、御指摘のように免許の取消しとか業務停止命令とあるわけですけれども、業者、許可業者で薬機法違反があったときにはそこでの業許可の取消しあるいは業務停止命令というようなことが行えることになっておりまして、これは結局、薬剤師
まさに、製造販売業者あるいは製造業者、薬局あるいは卸売販売業者など、薬機法の許可業者による法令違反の発生を防止するということで、まず、この改正法案におきましては、こうした許可業者に対して法令を遵守して業務を行う体制を整備する義務ということを今回課すことにしているわけでございます。
まず、資料を皆さんにお配りしておりまして、資料の中で、今回、許可業者が法人である場合には、その役員が許可等業者の法令遵守に責任を有することを明確化するため、以下の点を規定すべきであるということで、二点、ぜひこれは要望したいと思っておりまして、一つは、許可等業者の薬事に関する業務に責任を有する役員、責任役員をこの薬機法上明確に位置づけていただきたい。
○加藤国務大臣 いわゆる許可業者による法令違反の発生を防止するため、許可業者の法令遵守に主導的な役割を果たす責任者を明確にすることが重要ということで、この改正法案において、許可業者の薬事に関する業務に責任を有する役員、責任役員を明確に位置づけたところではあります。
六 建設業の許可業者における社会保険加入を達成するとともに、下請負人への法定福利費の着実な支払及び一人親方を始めとした小規模な個人事業主やその労働者における適切な保険への加入を促進すること。また、建設技能者が加入する国民健康保険組合に対する十分な財政支援に努めること。
五 建設業の許可業者における社会保険加入を達成するとともに、下請負人への法定福利費の着実な支払及び一人親方をはじめとした小規模な個人事業主やその労働者における適切な保険への加入を促進すること。また、建設技能者が加入する国民健康保険組合に対する十分な財政支援に努めること。
配付資料の三を御覧いただきたいと思うんですけれども、これは平成二十九年の九月から十一月において国土交通省が行った建設業許可業者を対象とした調査の結果なんですけれども、法定福利費の受取状況ということです。国、都道府県、市区町村と見ますと、気になるのは市区町村です。市区町村が発注元の公共工事におきまして、元請が法定福利費を一〇〇%受け取れた工事というのが五二・五%しかないということです。
でも、卸売市場の業者というのは、みんな許可業者なんですよ。許可業者というのは、古い言葉で、もし不適切であれば後でお叱りも受けますが、お上に弱いんです。ところが、腹の中ではみんな反対なんです、困っているんです。このことは、是非私は声を大にして、農林水産委員会の中で訴えさせていただきたい。場合によっては本会議で訴えさせていただいてもいいですが、そういう制度はございませんので残念だと思っております。
卸売業者は、国による許可業者として公的役割を果たしています。しかし、本法案は、これらの仕組みを全てなくし、市場の公共性を大きく後退させています。 第二は、公正な価格形成機能を毀損させる法案だからです。
建設業の許可業者数は、平成二十九年三月末現在で約四十六万業者で、平成十一年のピーク時に比べると二三%減、また、建設業の従事者数で見ますと、総務省の労働力調査で見ますと、平成二十九年暦年平均で四百九十二万人、これは平成九年のピーク時に比べると三五%減少ということで、こういったピーク時に比べますと減少をしております。
これまで、社会保険の加入を推進する協議会が設置をされ、今年度中をめどに、許可業者の加入率一〇〇%を目指しているという話を聞いております。取り組みが進んでいるわけでございますけれども、先ほどのアンケートの事例で高い数字が出てきているということでございますが、そもそも、アンケートに答える、答えないというところから把握が難しいというような事例もあると思います。
また、大規模な事業を行うことができる事業者と小規模不動産特定事業のみを行うことができる事業者を、許可業者と登録業者として区別するということは、投資家にとってもわかりやすいものになるというふうに考えてございます。 なお、今回の法改正では、登録は、許可と異なりまして、五年ごとの更新制というふうにしてございます。
○清水委員 実は、私がお示ししたこの資料、QアンドAを作成しているのは、不動産特定共同事業の許可業者ですよ。許可業者がこういう広告を出しているんです。 本来ならば、元本割れするリスクはありますと、しっかり明示するべきじゃありませんか。こういうものが今、野放しになっている。
これについて、新聞報道から見ますと、この大興薬品は、今年の一月に、許可を確認せずに偽造品二本を大阪府内の無許可業者に売り渡し、和歌山県内の病院に納入された、そして偽造品情報を知った大興薬品がすぐに返品を求めたんだと、こういう記事がございました。 まず、厚生労働省にお伺いしたいんですが、この記事の内容はどのように皆さん方は認識されているんでしょうか。
国土交通省では、建設業の持続的な発展に必要な人材の確保と公平な競争環境構築のため、先生御指摘のとおり、平成二十九年度までに許可業者の加入率を一〇〇%とすること等を目標に掲げまして、社会保険の加入促進に取り組んできたところでございます。
また、大規模な事業、規制のない大規模な事業を行うことができる事業者と小規模特定共同事業のみ行うことができる事業者、これを許可業者と登録業者ということで区別するということは、投資家にとっても分かりやすくなるというふうにも考えられているところでございます。 今回の法改正では、登録は許可とは異なり五年ごとの更新制という制度も導入してございます。
○政府参考人(谷脇暁君) 小規模不動産特定共同事業者の情報提供義務につきましては、既存の許可業者と同様に、広告や契約締結前のリスクの説明、財産管理状況の説明などの情報提供を投資家に対して行わなければならないということとしてございます。
○政府参考人(武田俊彦君) 医薬品医療機器法におきましては、医薬品の購入に関して、御指摘のような無許可業者からの買取りを禁じる規定そのものはございませんけれども、同法施行規則において、品名、数量、購入した年月日、譲渡人の氏名等を書面に記載することが義務として定められております。
現行法上、無許可業者からの買い取りを禁じる規定がないこと、また相手方が販売許可を得た者かどうかを確認する規定がないことも本件が生じた原因と思われます。本件を機にどのような手を打っていくか、これが今後の大きな分水嶺になります。 塩崎厚生労働大臣にお伺いいたします。